近年はメルカリ転売がかなり話題に上がってきます。お金持ちな恋人と付き合って転売したり、パパ活・ママ活でもらったものを転売したりしている人も……。また、プレステ5転売などを副業感覚でしている人もいるのではないでしょうか。
しかし、これって法律的にはOKなの?
今回は、古物査定士認定協会の広報担当が解説します。
人気アーティストのチケットなどをもらって売ってしまった場合に、「特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律」違反をしてしまう可能性があります。
規制対象は以下の通りです。
またブランド品のレプリカなどは、知らなかったとしても「商標法」や「関税法」などに抵触してしまいます。
食品の加工も、「食品衛生法」に基づく許可などがなければ「食品衛生法」「風営法」違反、海外の化粧品は化粧品製造販売業許可がなければ「医薬品医療機器等法」違反、お酒は酒類販売免許がなければ「酒税法」違反です。
そのほか、ワシントン条約に抵触するものなど、販売が規制されているものも存在します。もちろん、違法行為すればそれぞれ罰則があり逮捕されてしまいます。
古物営業法では、古物を「一度使用されたもの」「一度も使用されていないが使うために取引されたもの」「幾分の手入れをしたもの」が該当し、消費者がお店から購入してきた時点で、古物=中古扱いとなります。古銭や趣味で集めた切手、海外で売買をしたものなど一部、古物に該当しないケースも存在しますが、利益を得ることを目的に転売をする場合に、「古物営業法」違反になる可能性があります。
メルカリなどで不要になったものを売買するのに許可は不要ですが、利益を得るために1回だけではなく継続して同じようなものを売り買いしているケースや、修理・部品取りをした上での転売、生計が立つレベルで利益を上げているといったケースでは、業と見なされ、古物営業許可を取っていないと「古物営業法」違反で取り締まられる可能性が非常に高くなります。
たとえ、業としてやっているつもりなく、貰ったものを転売するつもりでパパ活・ママ活をしている人がパパやママに換金性が高いものをねだって売ったり、プレステ5などをたくさん仕入れて転売していたとしても、業として売買しているかどうかは、自分ではなく警察が判断します。
そもそも、フリマアプリが業者を認めていないケースもあります。きちんと規約を確認する必要があるでしょう。
例えば、メルカリは個人間取引のためのサービスですが、取引画面で画像を送り合うことができませんよね。古物商許可を取って古物商として業を行うとなると、「非対面取引における本人確認方法」に基づいて本人確認を行う必要がありますが、なかなか難しいのが現実です。うっかり、法律違反をして捕まってしまう……ということがないように注意したいですね。
協力:
一般社団法人 古物査定士認定協会
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